2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
高過ぎる学費を半分にし、返済不要の奨学金を抜本的に拡充し、入学金制度は廃止すべきではありませんか。 富裕層と大企業に対する優遇税制を廃止し、法人税率を中小企業を除いて安倍政権以前の二八%に戻し、所得税、住民税の最高税率を六五%に引き上げるべきです。そして、消費税は五%に減税することを強く求めます。
高過ぎる学費を半分にし、返済不要の奨学金を抜本的に拡充し、入学金制度は廃止すべきではありませんか。 富裕層と大企業に対する優遇税制を廃止し、法人税率を中小企業を除いて安倍政権以前の二八%に戻し、所得税、住民税の最高税率を六五%に引き上げるべきです。そして、消費税は五%に減税することを強く求めます。
公明党の学生局といたしましても、現役の学生さんにこの入学金の二重払いの経験があるかという旨の質問をしたところ、約三割の学生が支払ったことがあるという回答も得られたところであります。
入学金の壁も非常に高いということで、高校生の間になるべくそれを貯蓄したい、若しくは、それが無理であるからこそ、現在の高所得家庭は児童手当を積み上げて、貯蓄にしてぜいたくだとおっしゃいますが、あれは子供たちが大学に行くための進学費用として大事に大事に、我が家もそうですけれども、ためています。
入学金もそうです。夫婦合算二百七十万以下ですよ、また。三百万、三百八十万、段階経ていますけど、それで終わりですかという話ですよね。 やっぱり全て排除されるわけだし、またモデルケース書きますけれども、どれだけの税や社会保障費を納めても何も恩恵受けられない、子育てに対して冷たい国ですねということのメッセージにならないように是非とも改善を求めて、また続いての質問に続きは残したいと思います。
近年導入されたゼロから二歳児の保育料無償化や高等教育における入学金や授業料の減免措置は、子供二人の世帯で夫婦合算二百七十万円以下の低所得者層を対象とした政策であり、中間所得者層の多くは対象外となっています。本当にこれでいいのでしょうか。
さらに、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、生活保護世帯を含む真に支援が必要な低所得世帯の子供たちを対象として、授業料及び入学金の減免、給付型奨学金の拡充など、高等教育の修学支援新制度が令和二年四月に導入されております。 このように、生活保護制度のみならず、他の教育政策等も併せて講じることで、生活保護世帯の子供の大学等への進学支援を充実させてきております。
法科大学院に入るには入学金もかかる、授業料もかかる。そういうような、裕福な、余裕がある人でないと受験できないというのが、これが魅力がなくなってしまっている分野だと思いますし、いろいろなことを学ぶようなことがなくて、法律だけの狭い分野の人たちだけが司法試験を受験していくということが、果たしてこれは日本にとっていいことなんだろうかと。ここを基本に戻ってやっていかれたらどうかな。
しかし、一部の裕福な家庭のみ、親や祖父母の財産を入学金や授業料、塾や習い事に使うことができ、より充実した教育を受けることができる。私は大いに疑問を感じます。 日本国憲法第二十六条一項は、全ての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有すると定めています。その能力に応じてであり、親や祖父母の財力に応じてとは書かれていません。
そういう意味では、今、給付型奨学金のような入学後の手当てというのはしっかり、ある意味、制度としてはあるわけでありますけれども、いつも問題になりますのが、入学前の、大学の入試を受けるであるとかあるいは入学金を支払うであるとか、そうした様々な準備であるとか、進学に関連する費用というのは様々ありまして、ここが非常に費用がかかるところでもありますので、これが賄い切れないというのは以前からよく指摘をいただいているところであります
今御指摘いただきました入学金等の初年度納付金につきましては、納付時期の猶予等を我々としても各大学にお願いをするということもしております。猶予等ができない場合でも、各種融資等の支援制度の周知というところを図っているところです。
具体的には、対象者の所得制限を年収千百万円未満相当の世帯まで引き上げ、授業料と入学金を国が学校に立て替えて払い、卒業後、就業してから所得に応じて学費を国に返済するという仕組みです。そして、今回のコロナ禍のような緊急事態があっても学業の継続が可能となる制度でもあります。 そこで、今後、高等教育の修学支援金制度や、奨学金全体をJ―HECSなどを軸に再構築することを真剣に検討してはいかがでしょうか。
今年四月から、低所得層の大学、短大、高専、専門学校で学ぶ学生に対する授業料、入学金の減免と給付奨学金の支給を定めた大学等修学支援法が施行されました。しかしながら、その集会での報告によりますと、今まで給付されていた三百八十万円から四百七十万円の世帯に対する支援がなくなり、私立大学、国立大学の学費値上げもあって、新制度によって負担が軽減されるのは全学生の一割程度にしかすぎないということでした。
一方で、養成施設への入学金や授業料につきましては、外国人留学生を受け入れている養成施設に関する調査研究、これ、先ほど同じような、平成三十一年三月にしたものでございますけれども、その結果によりますと、留学生を対象とした調査におきまして、日本で借金をしている又は母国で借金をしていると回答した者は一割程度であるというふうに承知しております。
それで、既に我々文科省としても何度もその大学関係者に連絡を取って、とにかく、この四月末の授業料や入学金の残りを納付しないことによって除籍になるようなことはやめてもらいたいと、コロナで学生たちが学びの機会を失うことがないようにしっかり寄り添ってもらいたいという連絡を取っているんですけれど、まあ残念なんですけど、やや、そういう連絡が一方通行で返事が来ない大学があって、そういう意味で、私個人的にも少しどうなのかなという
高等教育の修学支援新制度では、入学金や授業料のみならず、自宅外生については家賃支出も加味した学生生活の費用をカバーするために十分な給付型奨学金の支給を行っているところでございます。例えば、国公立でしたら、自宅から通っている場合は約三十五万円、地方の人たちが都市部へ出てきて独り暮らしを行っている場合には約八十万円ということで、ここで差を付けて支援をさせていただいているところでございます。
ちなみに、一九七五年、昭和五十年時点の大学における初年度納入金、授業料プラス入学金の平均額は、国立で八万六千円、公立で五万二千九百十五円、私立で二十七万八千二百六十一円でありました。その一方、二〇一九年、令和元年現在の平均額を見ると、国立で八十一万七千八百円、公立で九十三万千百二十五円、二〇一八年、平成三十年の私立で百十五万四千百三十一円と急騰をしています。
受験が終わって、入学金が入ってきて、もちろん、これは今授業料の減免あるいはその延納のお願いをしていますから、従来どおりのキャッシュは入ってきていませんけれども、三月で私学助成の半額以上は既に学校にお納めしています。ですから、一年を通じて最もお金があるはずのときに何もできないというのは、ちょっと私は理解が逆にできないんです。
政府のこの間の答弁ですと、この四月にスタートしました修学支援制度の枠組み、こういったところで入学金、授業料も支援していくことですとか、あるいは大学が行った支援に対しての助成、それから学費の納入期日の延期などなど説明あるわけでありますけれども、また、今後、それでは足りない場合には更に検討ということもあるわけですけれども、今後そういう検討していくということであれば、やはり学費の一律半額、ここに踏み出していくことが
また、文部科学省からは、授業料や入学金の納付が困難となっておられる学生さんには納付猶予や減免などを行うよう、公立大学も含め、また委員がおっしゃった短期大学も含めた全ての大学などに対して要請をしていると聞いております。 それから、先ほど内閣府から御答弁もございましたが、公立大学に対して自治体が、地方団体が支援を行う場合に、これが臨時交付金の充当対象となっております。
このため、生活に窮した学生に対しては、先月スタートした高等教育の無償化の枠組みの中で、入学金や授業料のみならず、家賃支出なども加味した学生生活の費用をカバーするために返済不要の十分な給付型奨学金を支給するとともに、感染拡大などの影響を受けて家計が急変した場合は、それを反映した所得を見込んで支援の対象とすることとしています。
一方で、まさに勉学に励まれている学生さん、その親御さんからの例えば仕送り等々で生活をしておられた、もちろんバイトもしておられたと思いますけれども、そうした方については、基本的には、高等教育の無償化の枠組みの中で、入学金や授業料のみならず家賃支出も加味した学生生活の費用をカバーするために十分な給付型奨学金の支給を行う、あるいは、今般の感染拡大などの影響を受けて家計が急変した場合には、それを加味した所得見込
このため、感染拡大などの影響を受けた家計急変に対応して、高等教育の無償化の適用を柔軟化するとともに、入学金や授業料の納付が困難な学生への納付猶予や減免等に関する大学への要請や、そうした場合における助成措置を国として講じてまいりました。
○安倍内閣総理大臣 まず、この状況の中においても、子供たちの学びの機会が奪われることがあってはならないと考えておりまして、現在のこの状況の中で生活に窮した学生に対しては、先月スタートした高等教育の無償化の枠組みの中で、入学金や授業料のみならず、家賃支出なども加味した学生生活の費用をカバーするために、返済不要の十分な給付型奨学金を支給するとともに、感染拡大などの影響を受けて家計が急変した場合は、それを
このため、生活に窮した学生に対しては、先月スタートした高等教育の無償化の枠組みの中で、入学金や授業料のみならず家賃支出なども加味した学生生活の費用をカバーするために、返済不要の十分な給付型奨学金を支給するとともに、感染拡大などの影響を受けて家計が急変した場合は、それを反映した所得を見込んで支援の対象とすることとしています。
文科省としては、今後の状況等も踏まえ、不安な状況に置かれている学生の負担軽減にしっかり努めてまいりたいと思いますし、先ほど来答弁しておりますように、今日、四月三十日に入学金の半分、学費を前期納めるようにと言われている学生さんたちが非常に困惑しています。
そしてまた、生活に窮した学生への経済的支援については、本年四月から開始をした高等教育の無償化の枠組みにおいて、入学金や授業料のみならず、家賃支出も加味した学生生活の費用をカバーするために十分な給付型、給付型奨学金の支給を行うこととしておりまして、その際、今般の感染拡大などの影響を受けて家計が急変した場合には、それを加味した所得見込みで支援の判定を行うこととしております。
授業料や入学金の納付が困難になっている学生には納付猶予や減免等を行うよう大学側に要請するとともに、今般の補正予算案において、家計急変を理由に各大学が独自に行う授業料の減免策の支援もしてまいりたいと思います。こうした支援策については、支援を必要とする学生一人一人に迅速かつ確実に情報が行き渡るよう、大学等に対し十分な情報提供及びきめ細かな相談への対応を依頼しているところです。
すというよりは、既存の制度の中で更に上乗せをしたときに、国立、私立がとりあえずやれる金額の最低限、ミニマムを積んだまでなので、これで十分だと思っていませんし、他方、さっき御指摘のあった、学生の皆さんで四月三十日までに授業料を払えと迫られている方がいらっしゃるというのは現実問題、事実なんですけれども、しかし、この二月からの予算委員会で与野党の先生方から御指摘いただいて、国立にも、国公立にも私立にも、入学金
○安倍内閣総理大臣 本年四月から開始をした、御承知の高等教育の修学支援新制度の枠組みにおいて、入学金や授業料のみならず、これは家賃支出も加味した学生生活の費用をカバーするために十分な給付型奨学金の支給を行うこととしております。その際、今般の感染拡大などの影響を受けて家計が急変した場合には、それを加味した所得見込みで支援の判定を行うこととしております。
また、大学などに対しても、入学金や授業料の納付が困難な学生には納付猶予や減免を行うよう要請するとともに、今般の補正予算により、家計の急変を理由に各大学が独自に授業料などの減免を行った場合、それを財政的に支援することとしており、家庭の経済事情にかかわらず、意欲ある全ての子供たちがしっかりと学びを続けることができるよう全力で取り組んでまいります。 さらなる積極財政支出についてお尋ねがありました。
入学金や授業料の納付が困難な学生に対しては、納付猶予や減免等を行うよう大学等に対し要請を行うとともに、そうした場合における助成措置を国として講じてまいります。 また、奨学金については、経済的理由から返還が困難となった方には、返還期間の猶予や将来の収入に応じて返還できる制度を導入するなど、きめ細やかな救済措置を講じており、その周知の徹底を図ってまいります。